商業登記について
商業登記のご相談なら
会社や法人を適切に運営していくうえで、商業登記は欠かすことのできない手続きです。
会社設立登記をした後も役員の変更や本店所在地の変更に伴って新たに登記手続きを行う必要があり、登記が適切に行われていなければ、いくらビジネスモデルや社員の方が優秀であっても、適切に会社を運営しているとは言えません。
実際にこれらの登記手続きを行う際には、登記申請書をはじめとした書類を用意したうえで手続きを行いますが、どの登記を行うかで必要書類は異なり、自社で行うには大変な手間と時間を要します。
そのため、商業登記手続きの専門家である司法書士に依頼して、自社のバックオフィスをより強固にしていく方が適切と言えるでしょう。
当事務所では、多くの会社設立や変更登記に関わってきた司法書士が、御社のご要望に応じた登記手続きを実現いたします。電話でのご相談やメールでのご相談でも丁寧かつ迅速に対応いたしますので、登記手続きでお困りの際はお気軽にご相談ください。
ご相談をご希望の方は、事前に下記【お問い合わせフォーム】かお電話にてご連絡願います。内容に応じて必要となる書類や概算の費用などをご案内致します。
【よくあるご相談①】会社を設立するときは?
会社を設立するにあたっては、定款の作成・認証や法務局への登記手続きが必要となります。
また、会社設立後には、役員の変更登記や本店所在地の変更に伴う定款の変更等が必要になることもあるでしょう。
これらの手続きの中で、定款の作成や認証は行政書士などの専門家でも代理ができますが、登記申請手続きは行うことができず、本人が行うことになってしまいます。
その点、司法書士であれば、定款の作成・認証から登記申請まで全ての業務を依頼者に代わって行うことができ、会社設立後の役員の変更登記などにも柔軟に対応することができます。
当事務所では、多くの会社設立に携わってきた司法書士が、御社の将来像やビジネスモデルに適した会社設立をサポートします。会社設立をお考えの際は当事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談をご希望の方は、事前に下記【お問い合わせフォーム】かお電話にてご連絡願います。内容に応じて必要となる書類や概算の費用などをご案内致します。
【よくあるご相談②】会社の役員や事業目的などを変更するときは?
会社や法人が登記をした内容(登記事項)を変更する場合は、変更登記が必要です。
その場合には、変更があってから2週間以内に変更登記をすることが定められています。
具体的には本社を移転する場合、法人の社名変更する場合、資本金を増やす場合、役員の辞任・変更をする場合などがあります。
インターネット上では商業登記の手続きを説明したサイトなどがあり、個人で簡単に登記できると思われがちですが、作成する書類の内容は、実際は複雑になるケースも多いです。
また、変更手続きなどを怠ると、裁判所から過料通知が届く場合があるので、司法書士に依頼する方が安全といえます。
ご相談をご希望の方は、事前に下記【お問い合わせフォーム】かお電話にてご連絡願います。内容に応じて必要となる書類や概算の費用などをご案内致します。
【よくあるご相談③】会社や法人を解散するときは?
会社や法人を解散する場合は、解散および清算人就任登記と、債務や財産の事務手続きが全て完了した後に行う清算結了登記が必要です。
その場合には、解散の日から2週間以内に解散および清算人就任登記をすることが定められています。
具体的には会社を解散する場合、株主総会を開き、解散の特別決議と会社の清算事務を行う清算人の選任決議を行う必要があります。
会社を解散後、財産目録や貸借対照表の作成や税務署への届け出など、税務に関わる事務手続きが発生しますが、詳しくは税理士等にご相談ください。
また、会社の債権者に対し、その債権を申し出る旨を官報に公告したり、個別に債権者に催告する必要があります。
全ての清算事務が終了後、清算人が清算報告書をまとめ、株主総会を開き、内容の承認を得て清算結了の登記を行います。
解散から清算決了までは最短でもおよそ3ヶ月はかかることはご理解ください。
会社や法人の解散手続きは登記手続きが2回発生することや税務的な手続き、官報での公告等、手続きが煩雑であり書類も多いことから、司法書士にや税理士に相談する方がスムーズといえます。
ご相談をご希望の方は、事前に下記【お問い合わせフォーム】かお電話にてご連絡願います。内容に応じて必要となる書類や概算の費用などをご案内致します。