2024.10.01 不動産の相続登記が義務化されました。
~2024年10月時点で、まだ不動産の相続登記手続きをされていない方はご注意ください!~
令和6年4月1日より、不動産の相続登記の義務化が始まりました。
相続人には相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続の登記を申請しなければならないという義務が課せられます。
手続きを怠った場合、最高10万円の過料に科せられます。
私たち司法書士は、「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家」として、
また「相続登記の専門家」として、多くの相続事件に関与しています。
今後も、「身近なくらしの中の法律家」として、法改正等にいち早く対応し、
皆様の権利擁護の一助となれるよう、努力して参ります。
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